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納品先で付帯作業をやらされたらどうする?運賃は?

配車担当のたろーです!

 

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付帯作業って聞いたことありますか?聞いたことがない人は要注意です!

 

付帯作業とは?

一般的に言うと、仕事を依頼した時に言われなかった仕事をすることになってしまったら、それはすべからず付帯作業と言えます。

 

一応、昔の改正前の運送約款では、運送に関わる作業はグレーゾーンな明記のされ方をしていたため、たとえばパレットで持っていった荷物を、納品先で降ろした後に仕分け作業させられてもなぁなぁで済まされてきました。

 

しかし、2017年11月に国交相主導で標準貨物自動車運送約款が改定され、付帯作業はそれに見合った運賃を請求すると明記されることとなったのです。

 

パレットで持っていった製品を、パレットで降ろすことができず、やむなくバラ降ろしをさせた場合、運送会社の配車マンは、

 

「バラ降ろしは聞いてないので、追加料金ください」

 

と主張するべき、となったわけです。必ずしなければならないわけではありませんけどね。荷主との関係もありますので、なかなか追加運賃くれとは言いづらいのが人情でしょうけど。

乗務員への付帯作業要求は運賃発生!

というわけで、荷主側は仕事を発注する場合、かなり慎重にならないといけなくなりました。なんとなくで発注していた仕事が、実は軒先で付帯作業をさせられていた、とあっては余計な運賃を支払わなければならなくなるわけです。

 

しかし、運送会社側からすると、それは余計な運賃ではなく、正当な労働に対する対価なわけですから、運賃請求をするべきです。荷主に気を使って請求しないという態度をとれば、物流業会は付帯作業に対してなぁなぁの態度にならざるを得ないので、業界の正常化への道が遅れてしまうわけですからね。

 

では一体どのような作業が付帯作業なのでしょうか?一般的なものとしては、

 

  • PL積みPL降ろしと聞いていたのに、バラ積みバラ降ろしをやらされた
  • 納品先で製品毎に仕分けをさせられた
  • PLで積みつけられている製品を段落としさせられた
  • 棚入れをやらされた
  • 納品先とは別の外部倉庫に持って行かされた
  • 自主荷役させられた

 

などなど…。ようするに、発注書に書かれていないことをやらされたならば、ほぼ付帯作業と考えて間違い無いでしょう。

 

荷主側は作業が発生する場合は必ず依頼書に明記し、運送会社側は依頼書に書かれてないことはやらないと、自分たちを守る算段を立てた方が良さそうです。

まとめ

物流業会では付帯作業というのは、サービスの一環として長らく行われていました。運送会社もそのサービスをどんどんやることで、仕事を取ってきたというのは間違いないと思います。

 

しかし、今は労働環境も変わってきましたし、労働人口もどんどん減ってきています。相手の仕事の肩代わりをするようなサービスは、やはり健全ではなく現場が疲弊する一方です。物流業界にとってもよくないですし、健全化のためにも付帯作業は無くしていくべきだと思います。

 

運送約款の改正から、現場の意識が変わり、乗務員が働きやすい環境になっていけばいいなぁと、1配車マンとして思ってます。

 

 

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