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イレギュラーには請求で対抗!対価には報酬が必要だとわからせる!

配車係のたろー(@haisyaman_taro)です!

 

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配車担当のみなさんはイレギュラーに悩まされていることありませんか?私はめちゃくちゃあります!!

 

簡単なところでいうと、長時間待機ですかね。

 

次の行程を組んでいると待機が発生することによって積み込み時間に間に合わなかったり、最悪仕事がなくなってしまうことだってありえます。

 

「その仕事ってサクッと終わります?」

 

ここ最近の定番ワードはこれですね(苦笑)

 

イレギュラーには対価を請求せよ!

 

平成29年8月4日に標準貨物自動車運送約款が変更が一部改正されたわけですが、ここには付帯作業には対価が発生しますよということが明記されているわけです。

 

1.改正内容
 標準貨物自動車運送約款等について、以下のような改正を行うことにより、運送の対価としての「運賃」及び運送以外の役務等の対価としての「料金」を適正に収受できる環境を整備します。
(1)運送状の記載事項として、「積込料」、「取卸料」、「待機時間料」等の料金の具体例を規定。
(2)料金として積込み又は取卸しに対する対価を「積込料」及び「取卸料」とし、荷待ちに対する対価を「待機時間料」と規定
(3)付帯業務の内容として「横持ち」等を明確化 等

 

3の横持ちに関しては、最近はきちんと(?)運賃が出るようになってきた気もしますが、伝票などの立ち寄りとかは運賃含むことが多いですかね。

 

配車の仕事をしていればわかると思いますが、協力会社から仕事を受ける時に配車係が、

 

「この仕事は〇〇円です。ただ、自主荷役が発生するんですよねー」

 

みたいな感じで依頼をかけてくるようになってきました。まぁ以前から自主荷役ってのはよくあったのですが、最近はそこを逆手にとって運賃を請求されることが増えたのかもしれませんね。

 

付帯作業も込みの運賃ですよ、という風潮がこの標準貨物自動車運送約款の変更で顕著になってきたように思います。

 

待機時間だけは別料金を請求させて!

 

とはいえ、自主荷役はともかく、待機時間だけはどうにも納得が出来ない事実がありますよね。

 

冒頭にも書きましたが、待機が発生することにより次の仕事や翌日の仕事に影響が出る可能性があるからです。

 

私も昔、頭を抱えてしまいましたが、ある得意先に納品に行ったら、13時に受付して荷下ろしが終わったのが23時というのがありました。繁忙期で荷物が溢れており、センターの中が出荷をしないと荷受けができない状況にまで追い込まれていた状況でした。

 

やってもらった業者は、

 

「毎年のことだからしょうがないよねー」

 

なんて言ってくれてましたが、今思うととんでもないことですよね。当時は多少の追加料金で手打ちしてましたけど、そのことについて荷主からの保障は一切ありませんでした。

 

また、ある年末では、やはり荷下ろしが出来る状態にないセンターの状況を確認し、

 

「持戻りますからね」

 

と確認してから持戻りをかけました。他の業者は、

 

「俺には持戻りの指示が来ないよー」

 

と嘆いていたそうです。

 

しかしながら、この持ち戻った荷物は1月2日に配送してほしいとの荷主の要請。もちろん通常料金による再配送です。

 

仕事をするには人件費・諸経費がかかるんですよ

 

荷主は金を払っているんだから、と言います。

 

しかし、それは決められた時間・決められた荷物での運賃です。イレギュラーが起きれば当然その分の追加料金が発生するのは当然でしょう。

 

2018年の年末と2019年の年始はカレンダーに恵まれ、大型連休になる物流会社や運送会社も多いです。

 

休日に仕事させる場合、1.35倍の賃金を会社は支払わなければならないですよね?残業には1.25倍の割増賃金です。自分の会社の社員に仕事をさせる場合は払うのに、下請け業者には払わないというのでは道理がありません。

 

金で解決できるすべがないというのなら、せめて待機時間を発生させないようにセンターに働きかけるとか、根回しをして予約時間を設けるとか、そういうことをしていただきたいものです。もはや、荷主は運送会社から選ばれる時代なんですからね!

 

イレギュラーの話はまだまだつきませんので、他の記事でも取り上げていきたいと思います。

 

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